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2020年10月1日〜ワクチン接種間隔の規定変更|久が原ファミリークリニック|小児科・内科 |大田区久が原・池上

2020年10月1日〜ワクチン接種間隔の規定変更

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2020年10月1日から、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限がなくなります。

厚生労働省はこれまで、異なる種類のワクチンを打つ場合、一定の日数を空ける接種間隔を規定していました。
具体的には、「生ワクチン接種後は中27日以上」「不活化ワクチン接種後は中6日以上」と決められていました。
2020年10月1日からこの規定を見直し、注射生ワクチン同士を接種する場合以外は、接種間隔の制限がなくなる予定です。

なお、
「注射生ワクチン同士を接種する場合には、中27日以上空ける」
「同じワクチン同士を接種する場合には、それぞれの薬ごとに決められた間隔を空ける」
必要がありますので、お間違えないようにお願いします。
季節性インフルエンザワクチンについても、別途対応が検討されていますので、その都度ご案内致します。

<参考資料>
厚労省 ワクチン接種間隔に関する規定